修学支援制度について
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A.授業料に関する支援制度
高等学校の授業料を支援する制度です。
高等学校等就学支援金
国が高等学校の授業料の一部を負担する制度です。
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要件
保護者等の所得について、算定基準額※1(以下の算定式により計算した額)が304,200円※2 (年収910万円程度)未満の世帯に月額9,900円(全日制)が国から支給されます。なお、保護者等の所得によってさらに加算があります。
※1 所得要件の判定額(算定基準額)は次のとおり算出します。(保護者等全員の合計額)算定基準額 =ご自身の「市町村民税の所得割の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」は、課税証明書等で確認することができますが、市町村によって記載されていないことがあります。 その際は、マイナポータルを活用して、ご自身の市町村民税の課税標準額等を確認してください。(ただし、マイナンバーカードが必要です。)
市町村民税の課税基準額 × 6%
- 市町村民税の調整控除の額
※2 ただし基準を満たさない場合でも家計急変を理由に申請できる場合があります。詳しくはホームページ等をご確認ください。 -
支給額・減免額
下記、授業料試算例(就学支援金支給額・授業料減免額)参照
※生徒会費、PTA会費等は減免の対象外です。 -
案内時期
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- 高1
- 合格者登校日・6月(年2回)全世帯にご案内します
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- 高2・高3
- 6月(年1回)全世帯にご案内します
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授業料減免制度
本校が授業料の一部を免除する制度です。
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要件
高等学校に在学する生徒で、次の事項に該当する方に授業料の減免を行います。
- ① 保護者等が失職・倒産・自然災害等の事由により家計が急変し、下記3と同程度に困窮している家計急変世帯
- ② 生活保護世帯
- ③ 高等学校等就学支援金の加算額が支給される世帯のうち、算定基準額が51,300円未満の世帯
- ④ 高等学校等就学支援金の加算額が支給されない世帯のうち、算定基準額が154,500円以上203,100円未満の世帯
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支給額・減免額
下記、授業料試算例(就学支援金支給額・授業料減免額)参照
※生徒会費、PTA会費等は減免の対象外です。 -
案内時期
2学期以降(10月頃予定)、全世帯にご案内します。
授業料試算例(就学支援金支給額・授業料減免額)
①:高等学校等就学支援金支給(月額)
②:授業料減免制度減免(月額)
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算定基準額:51,300円未満(年収350万円未満程度)
①高等学校等就学支援金支給(月額) ②授業料減免制度減免(月額) 保護者負担授業料(月額) 33,000円 3,000円 2,000円 -
算定基準額:51,300円~154,500円未満(年収350万円~590万円程度)
①高等学校等就学支援金支給(月額) ②授業料減免制度減免(月額) 保護者負担授業料(月額) 33,000円 - 5,000円 -
算定基準額:154,500円~203,100円未満(年収590万円~700万円程度)
①高等学校等就学支援金支給(月額) ②授業料減免制度減免(月額) 保護者負担授業料(月額) 9,900円 8,100円 20,000円 -
算定基準額:203,100円~304,200円未満(年収700万円~910万円程度)
①高等学校等就学支援金支給(月額) ②授業料減免制度減免(月額) 保護者負担授業料(月額) 9,900円 - 28,100円 -
算定基準額:304,200円以上(年収910万円以上)
①高等学校等就学支援金支給(月額) ②授業料減免制度減免(月額) 保護者負担授業料(月額) - - 38,000円
※「年収目安」は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。家族の人数や年齢、働いている人の人数等により、実際の対象は変わるのでご注意ください
B.授業料以外の教育費に関する支援制度
高校生等奨学給付金制度(高知県)
教科書代や学用品代など、授業料以外の教育費の一部を給付する制度です。(返還不要)
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要件
7月1日(基準日)現在で、次のすべての要件に該当する方が支給の対象となります
- ① 高校生等の保護者等で、高知県内に住所を有している方
- ② 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)または生活保護(生業扶助)を受給している世帯であること
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③ 次のいずれかに該当する方
- 高校生等が高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する方であること
- 高校生等が高等学校等学び直し支援金の対象となる方
- 高校生等が高等学校等専攻科修学支援金の対象となる方
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給付額
(高知県)令和6年度(※高知県外の場合、また令和7年度は変更となることがあります)
- ① 生活保護(生業扶助)受給世帯:52,600円
- ② 非課税世帯(①③以外):142,600円
- ③ 非課税世帯(15歳※中学生を除く以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がおり、対象高校生等が第2子以降に相当する世帯 ※1を除く):152,000円
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案内時期
保護者等が高知県に在住しているご家庭については、7月~8月頃(予定)全世帯にご案内します。なお、高知県外に在住しているご家庭については、随時ご案内します。
C.教育費全般に関する支援制度
高知県高等学校等奨学金制度 ※1
高等学校等で学ぶための費用を無利子で貸し出す制度です。この奨学金は貸与型です。高校卒業後に生徒本人が必ず返還しなければなりません。
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要件
次のすべての要件に該当する生徒が対象です。
- ① 令和7年4月に、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、 高等専門学校、専修学校の高等課程に入学された方または在学中の方
- ② 保護者が高知県内に居住している方
- ③ 日本学生支援機構による学資の貸与若しくは支給または国・県からの奨学金の貸与を受けていない方(ただし、「母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度の就学支度資金」及び「高知県生活福祉資金貸付制度の教育支援資金のうち就学支度費」は除きます。)
- ④ 経済的な理由により修学が困難な方
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貸与月額・支給月額
30,000円 または 35,000円
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案内時期
奨学生の募集は年1回(4月)のみになります。
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- 高1
- 合格者登校日
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- 高2・高3
- 3月(年1回) 全世帯にご案内します
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返還方法
貸与が終了してから6か月を経過後、貸与を受けた金額に応じて、20年以内で県が定めた期間により、【月賦・半年賦・年賦・一括】のいずれかの方法で返還(無利子)
※1 高知県外から入学される方は、それぞれの都道府県に奨学金制度がありますので、保護者等の居住地のある各都道府県庁へお問い合わせください。
高知高等学校奨学生制度
学校が、人物優秀な生徒の授業料の一部を補助する制度です。この奨学金は給付型です。返還の必要はありません。
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要件
高知高等学校に入学を希望する者及び在学する者で、原則として経済的理由により修学が困難と認められるもののうち、人物が優秀であり、次のいずれかに該当するものは、選考のうえ奨学生として決定します。(推薦入試受験者のみ対象)。
- ① 学業成績が優秀なもの
- ② スポーツが優秀なもの
- ③ 芸術活動が優秀なもの
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貸与月額・支給月額
- 入学金一部免除
- 授業料から就学支援金を差し引いた額の全額または半額免除
※実際の給付はなく、入学金または授業料徴収時に相殺します。
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案内時期
選考のうえ、それぞれ該当者のみ、推薦入試合格通知発送時にご案内します。
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返還方法
返還不要