修学支援制度について
印刷用データ
A.授業料に関する支援制度
授業料減免制度
本校が授業料の全部または一部を免除する制度です。
-
要件
中学校に在学する生徒で、次の事項に該当する方に授業料の減免を行います。
-
① 家計急変世帯
入学後に保護者等が失職、倒産、自然災害(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)、離婚等の事由により家計が急変し、急変後の保護者等全員の所得を年額に換算した場合の判定額※1が140万円未満(ひとり親控除の適用がある場合は143万円未満)で、資産保有額の合計が700万円未満 -
② 生活保護世帯
-
③ 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
-
④ 年収が一定額未満の世帯
保護者等全員の当該年度の判定額※1が140万円未満(ひとり親控除の適用がある場合は143万円未満)で、資産保有額の合計が700万円未満の世帯 (①または③に該当する場合を除く)
判定額 =ご自身の「所得金額合額計」と「雑損失の繰越控除額」、「所得控除額合計額」は、課税証明書等で確認することができますが、マイナポータルでも確認することができます。(ただし、マイナンバーカードが必要です。)
所得金額合計※2 - 雑損失の繰越控除
- 所得控除額合計
※2 給与所得、営業等所得、農業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得、譲渡・一時所得、分離課税の対象となる所得(山林所得、退職所得及び源泉分離課税の対象となる所得を含む)の合計 -
-
減免額
-
- 要件①~③
- 授業料の全額
-
- 要件④
- 授業料のうち年額10万円を上限
※いずれにおいても生徒会費、PTA会費等は減免の対象外です。
-
-
案内時期
2学期以降(10月頃予定)、全世帯にご案内します。
B.授業料以外の教育費に関する支援制度
就学援助制度(高知市)
教科書代や学用品代など、授業料以外の教育費の一部を援助する制度です。
-
要件
高知市に在住し、-
① 生活保護を受けている方(※修学旅行費のみ)
-
② 生活保護を受けている方に準ずる程度に、経済的に困窮していると教育委員会が認める方
-
-
援助額(高知市)令和6年度※令和7年度は変更となることがあります
新入学
学用品費年額 60,730円 学用品費等 年額 27,240円 宿泊を伴う
校外活動費実費 交通費、見学料 ※上限額6,210円 修学旅行費 実費 交通費、宿泊費、見学料、保護者均一負担額 -
案内時期
高知市在住で当該制度に該当するご家庭については、12月頃(予定)全世帯にご案内します。
なお、高知市外で該当する制度がある市町村(いの町、須崎市)に在住であり、かつ該当するご家庭については随時ご案内します。
上記①または②のいずれかに該当し、かつ、Aの授業料減免制度で授業料の全額を免除されている方