高知学園_修学支援制度 中学校

修学支援制度

修学支援制度について

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A.授業料に関する支援制度

授業料減免制度

本校が授業料の全部または一部を免除する制度です。

  • 要件

    中学校に在学する生徒で、次の事項に該当する方に授業料の減免を行います。

    1. ① 家計急変世帯
      入学後に保護者等が失職、倒産、自然災害(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)、離婚等の事由により家計が急変し、急変後の保護者等全員の所得を年額に換算した場合の判定額※1が140万円未満(ひとり親控除の適用がある場合は143万円未満)で、資産保有額の合計が700万円未満
    2. ② 生活保護世帯
    3. ③ 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
    4. ④ 年収が一定額未満の世帯
      保護者等全員の当該年度の判定額※1が140万円未満(ひとり親控除の適用がある場合は143万円未満)で、資産保有額の合計が700万円未満の世帯 (①または③に該当する場合を除く)
    ※1 所得要件の当該年度の判定額は次のとおり算出します。(保護者等全員の合計額)
    判定額 =
    所得金額合計※2 - 雑損失の繰越控除
    - 所得控除額合計
    ご自身の「所得金額合額計」と「雑損失の繰越控除額」、「所得控除額合計額」は、課税証明書等で確認することができますが、マイナポータルでも確認することができます。(ただし、マイナンバーカードが必要です。)
    ※2 給与所得、営業等所得、農業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得、譲渡・一時所得、分離課税の対象となる所得(山林所得、退職所得及び源泉分離課税の対象となる所得を含む)の合計
  • 減免額

    1. 要件①~③
      授業料の全額
    2. 要件④
      授業料のうち年額10万円を上限
    3. ※いずれにおいても生徒会費、PTA会費等は減免の対象外です。

  • 案内時期

    2学期以降(10月頃予定)、全世帯にご案内します。

B.授業料以外の教育費に関する支援制度

就学援助制度(高知市)

教科書代や学用品代など、授業料以外の教育費の一部を援助する制度です。

  • 要件

    高知市に在住し、
    1. ① 生活保護を受けている方(※修学旅行費のみ)
    2. ② 生活保護を受けている方に準ずる程度に、経済的に困窮していると教育委員会が認める方
  • 上記①または②のいずれかに該当し、かつ、Aの授業料減免制度で授業料の全額を免除されている方

  • 援助額(高知市)令和6年度※令和7年度は変更となることがあります

    新入学
    学用品費
    年額 60,730円
    学用品費等 年額 27,240円
    宿泊を伴う
    校外活動費
    実費 交通費、見学料 ※上限額6,210円
    修学旅行費 実費 交通費、宿泊費、見学料、保護者均一負担額
  • 案内時期

    高知市在住で当該制度に該当するご家庭については、12月頃(予定)全世帯にご案内します。
    なお、高知市外で該当する制度がある市町村(いの町、須崎市)に在住であり、かつ該当するご家庭については随時ご案内します。
年間予定表